カシオグループ倫理行動規範
(前文)
カシオグループ※1の役員及び従業員が、経営理念並びに「カシオ創造憲章 行動指針」を実践するにあたり、法令やその他の社会的規範を遵守することが全ての基本であることに鑑み、それを規範として定めたものがこの「カシオグループ倫理行動規範」です。
※1カシオグループ
カシオ計算機株式会社、子会社、及びカシオ計算機株式会社が実質的に経営権を有する関連会社
1.目 的
カシオグループは、グローバルな視点において公正かつ誠実な企業活動を行い、社会的責任を果たすことで、お客様・株主・取引先・地域社会等、様々なステークホルダー※2の皆様の信頼を得ながら、持続可能な社会の発展に寄与するため、「カシオグループ倫理行動規範(以下、本規範という)」を定めます。
カシオグループの役員及び従業員(以下、「私たち」という)は、本規範に基づき、業務遂行上はもとより、日常活動においても良識ある社会人として行動します。
※2ステークホルダー
企業活動を行なう上での様々な利害関係者
2.基本方針
私たちは、『創造 貢献』の経営理念を実践するために、「カシオ創造憲章」を基本方針として行動します。
「カシオ創造憲章」
第1章 私たちは、独創性を大切にし、普遍性のある必要を創造※3します。
第2章 私たちは、社会に役立ち、人々に喜びと感動を提供します。
第3章 私たちは、プロフェッショナルとして、常に誠実で責任ある言動を貫きます。
※3普遍性のある必要を創造
誰にとっても必要でありながら、まだ世の中になかったものを、新たに生み出すこと。これは製品開発のみならず、すべての業務においてカシオが追求すべきものです。
3.行動規範
3-1 倫理・法令の遵守
私たちは、企業倫理※4に則り、日常から良き社会人として節度ある行動を執るとともに、業務に必要な法令、その他の社会的規範等のルールについて十分な理解を図り、これを誠実に実行します。
※4企業倫理
企業の社会的責任に照らして「公正かつ適正な経営を行なうための組織内活動」を意味する。社会から信頼され共感を得られる企業となるために、構成員は企業人・社会人としての価値観に基づき、誠実に行動することを要件とする。
3-2 人権の尊重
私たちは、基本的人権を尊重し、不当な差別を行ないません。また、雇用の機会均等に努めるとともに、児童労働・強制労働は一切行なわず、これを認めません。個人の多様性や人格、個性を尊重します。また、職場においても、働きやすい環境を実現します。
3-3 お客様への安全・安心の提供
私たちは、商品・サービスの品質を向上させ、お客様の信頼を得るとともに、ご意見やご要望に誠実・迅速に対応することで、お客様へ安全と安心を提供します。
3-4 公正な競争と取引
私たちは、適正な取引、及び公正・透明・自由な競争を行ないます。また、公務員、政治家または政治団体に不適正な利益や便宜を供与しません。
3-5 公私の区別
私たちは、一人ひとりが公私の区別を明確にし、会社での地位・権限や立場を利用した不正な行為は行ないません。
3-6 情報の保護
私たちは、業務遂行に関わる情報についての重要性を十分に理解し、情報の特性に応じて、適切に保護するとともに不正に使用しません。
3-7 環境の保全
私たちは、生物多様性、環境の維持・保全の重要性を理解し、地球環境を守る日常活動を自主的かつ積極的に推進し、持続可能な社会の実現に貢献します。
3-8 企業情報の開示
私たちは、経営の健全性と透明性を向上させることを目的として、お客様、株主等、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを積極的に行ないます。
3-9 社会的秩序の維持
私たちは、反社会的な活動には毅然とした態度で対応し、また反社会的勢力との関係を遮断し、社会的秩序の安定と維持に努めます。
3-10 社会貢献活動
私たちは、健全で心豊かな社会づくりを目指し、社会とのコミュニケーションを通して、積極的に社会貢献活動を行ないます。
4.規範の実践
私たちは本規範に定める事項を正しく理解し、社内外において広く実践します。
(1) 本規範については、カシオ計算機(株)の取締役会の決議を経て、カシオグループ各社に適用します。また、必要に応じて見直しを行い、事業と経営環境に適したものとします。
(2) 本規範において、諸外国・地域の法令・慣習等により、内容との整合をとることが困難な場合には、各社の取締役会の承認をもって変更することができます。ただし、その場合には、必ず本規範の本旨を逸脱せず、また、本規範の窓口に連絡するものとします。
(3) 役員、部門長は本規範を自らが率先・実践するとともに組織内に周知・徹底し、構成員が遵守できるよう指導します。
5.違反に対する措置
本規範に定める事項に違反する行為をした者は、関係法令、またはカシオグループ各社の就業規則等の該当規定に基づき、制裁等の厳正な措置の対象となります。
平成10年10月21日 制定 / 実施
平成15年7月1日 第1回改定
平成20年6月3日 第2回改定